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「ITデジタル化」の検索結果 9件が検索されました
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事業名 | 支援対象 | 紹介文/提供内容 | 補助対象事業 | 補助限度額 | 補助率 | 募集期間 | 申請先 | URL |
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受付前 観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業 ★中小企業限定 | 都内中小企業の観光関連事業者(宿泊、飲食、小売、旅行事業者等) ※ 専門家派遣による助言を受け事業計画を作成した後に申請 |
東京都及び(公財)東京観光財団は、「東京観光産業ワンストップ支援センター」の専門家派遣と連携し、DXや設備導入等による生産性向上などを後押しする事業の募集を開始します。 |
DXや設備導入等による生産性向上や新サービス開発等の取組(デジタル以外の取組も対象) 例:顧客データのAI分析を活用した販売予測ツールの導入、東京の文化・自然に因んだアクティビティの開発 など ~事業の流れ~ 【Step1】東京観光産業ワンストップ支援センターに相談 【Step2】専門家派遣・助言により事業計画作成 【Step3】補助金申請審査・交付決定 【Step4】事業実施・専門家による伴走支援 【Step5】補助金交付 |
3,000万円/1事業者 対象期間:2年 | 2/3以内(賃上げ計画を掲げ申請・達成時に4分の3に上乗せ) | (第1回)令和7年7月1日から令和7年7月31日まで (第2回)令和7年10月27日から令和7年11月28日まで※予定 | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 申請書類や手続方法については、以下「詳細URL」を御覧下さい。 |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/DXmgmt/ |
受付中 観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業 ★中小企業限定 | 都内中小企業の観光関連事業者(宿泊、飲食、小売、旅行事業者等) ※ 専門家派遣による助言を受け事業計画を作成した後に申請 |
東京都及び(公財)東京観光財団は、「東京観光産業ワンストップ支援センター」の専門家派遣と連携し、DXや設備導入等による生産性向上などを後押しする事業の募集を開始します。 |
観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業 デジタル化による業務効率化やサービス向上等の取組 例:顧客管理・予約等のシステム開発、清掃等ロボットの導入 など ~事業の流れ~ 【Step1】東京観光産業ワンストップ支援センターに相談 【Step2】専門家派遣・助言により事業計画作成 【Step3】補助金申請審査・交付決定 【Step4】事業実施・専門家による伴走支援 【Step5】補助金交付 |
1,000万円/1事業者 対象期間:1年 | 2/3以内(賃上げ計画を掲げ申請・達成時に4分の3に上乗せ) | 令和7年4月24日から令和8年3月31日まで (通年募集) | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 申請書類や手続方法については、以下「詳細URL」を御覧下さい。 |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/digitallevelup/ |
受付中 タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助事業(令和7年度) | 東京都内で事業を営むタクシー事業者 (道路運送法第3 条第1 号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者) |
東京都及び(公財)東京観光財団は、外国人旅行者が快適な東京観光を楽しめる受入環境を整備するため、都内タクシー事業者を対象とした多言語対応及び決済に活用できるタブレット端末等の導入経費の補助事業を、令和7年度も引き続き実施します。 | ① 多言語及び決済機能を有するタブレット端末等の新規導入に係る経費 ② 上記①のタブレット端末等を車両に設置するために必要な器具購入費及び工賃 <補助対象タブレット端末等> 以下を満たすもの ・タクシードライバーと利用者が、多言語により行き先や運賃の支払方法等に係るコミュニケーションを図ることができる機能を有するもの ・ 日本語と、英語・中国語・韓国語を含む3言語以上の翻訳が可能であるもの ・ 音声又はテキスト表示により、コミュニケーションが可能であるもの ・ 運賃の支払について、キャッシュレス対応の決済機能を有するもの ・ 下記の補助対象車両に設置されていること <補助対象車両> 補助対象者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、補助対象タブレット端末等を設置するタクシー車両(ハイヤーを除く)で、以下のいずれかの要件を満たすもの ① 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両 ② 東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両 ③ 東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両 ④ 全国通訳案内士が主として乗車する車両 ⑤ ホスピタリティタクシー乗務員が主として乗車する車両 ※ ②~⑤については、認定等されているタクシードライバーの人数に0.4 を乗じた数(小数点以下の端数切上げ)を上限車両台数とする(ただし、複数該当者は②~⑤のいずれか一つの算定基礎とする)。 ※ 補助対象車両には、現に使用している車両のほか、発注している車両も含めることができる。 |
【法人】交付申請する補助対象車両台数×5万円 【個人】9万円 | 【法人】1/2以内 【個人】9/10以内 | 令和7年4月1日から令和8年3月31 日 まで | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 申請方法など詳細や申請書類のダウンロードについては、下記(公財)東京観光財団のウェブサイトでご確認ください。 |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/taxi/ |
受付中 多様な体験型観光推進事業補助金(令和7年度) | 都内で、外国人旅行者に向けた、美容を目的とするサービス(ヘアカット、ネイル、メイク等)を提供する事業者 ※医療行為やそれに準ずるサービスは含まない |
東京都では、海外からの旅行者向けに東京の高い美容技術を新たな観光資源とする取組を支援します。 このたび、美容室等を運営する事業者が外国人旅行者を受け入れるため、新たなサービスの開始に必要となる経費の一部を補助する「多様な体験型観光推進事業補助金」の募集を開始します。 |
美容体験型観光サービスの開発等に要する機器・備品購入費、翻訳費、委託費、施設整備費等 (外国人旅行者の言語や宗教・文化等に対応するために必要で、かつ、集客からサービスの提供まで、一連の受入体制が整備されること) |
200万円 | 2/3以内 | 令和7年4月1日から令和7年12月26日まで(必着) ※募集期間中であっても補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。 | 東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 郵送(簡易書留)または国が運営する補助金の電子申請システム(jGrants)により提出してください。 【提出先】 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19 階 東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境調整担当 宛 ※募集要領、申請様式等は、下記産業労働局観光部HP からダウンロードできます。 |
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/beauty/ |
受付中 美術館・博物館等の観光施設の国際化支援補助金(令和7年度) | 都内の民間美術館・博物館等 | 東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の民間美術館・博物館等の観光施設による外国人旅行者の受入環境の整備を支援しています。この度、「美術館・博物館等の観光施設の国際化支援補助金」の受付を4 月1日から開始します。 本補助金は、展示物の多言語解説の整備やデジタルを活用した新たな鑑賞・体験・展示方法の導入など、様々な事業にご利用いただけます。 |
外国人旅行者の受入環境整備のために実施する以下の事業 (1)多言語対応の改善・強化 ○ パンフレット・ホームページ等の広報物の多言語化 ○ 音声ガイド機器の導入・更新 ○ 敷地内の案内板・展示解説等の多言語化 ○ 多言語対応可能な職員・案内ボランティアの育成 ○ 外国人旅行者も理解しやすい魅力的な多言語解説の整備 等 (2)情報通信技術の活用 ○ 無線LAN環境の導入・更新 ○ デジタルサイネージの導入・更新 ○ 通訳アプリの導入・更新 ○ その他展示解説を理解するために必要な、高度な技術を用いた補完的ツールの導入 (デジタルを活用した新たな鑑賞・体験・展示方法の導入) 等 (3)国際観光都市としての標準的なサービスの導入 ○ クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入・更新 (4)安全・安心の確保 ○ 敷地内(建物の一部の場合には施設内)のバリアフリー化 ○ 避難経路の表示の多言語化(地震や風水害等の自然災害に対する取組等) ○ 高齢者・障害者等が快適に鑑賞できる環境整備(男女共用多機能トイレの設置等)等 (5)混雑回避等の取組 ○ 混雑状況の表示システムの導入 ○ 時間指定チケットの導入 等 |
1施設当たり1,000万円 を限度 ※ 令和7年度から令和11年度までの5か年の合計額が上限に達するまで申請可能です。 ただし補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。 | 1/2 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 申請方法等については、下記(公財)東京観光財団のホームページをご覧ください。 |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/museum/ |
受付中 観光関連事業者デジタルシフト応援事業(令和7年度) ★中小企業限定 | 都内の観光関連事業者(宿泊事業者、旅行事業者、飲食事業者、小売事業者等) ※中小企業に限る |
東京都及び(公財)東京観光財団では、人手不足解消や業務効率化などの課題解決のため都内の観光関連事業者が行う、初歩的なデジタルツールの導入などの取組を支援しています。 |
自社の事業活動のデジタル化のために、新たに導入するデジタルツールの購入にかかる経費や、そのツール導入に必要なクラウドサービス利用、運用・サポートに要する経費を補助 【想定例】 ・市販の宿泊予約サイト一元管理システムや顧客管理システムの導入 ・AIチャットボット・翻訳ツール等、デジタルコミュニケーションツールの導入 ・オンライン予約・決済等が可能なシステムの導入 |
1事業者あたり 上限200万円 | 2/3以内 ※「賃上げ計画」を掲げ取り組む事業者については、3/4以内 | 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで ※受付期間中であっても、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。 | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 ※申請書類や手続方法については、下記(公財)東京観光財団のホームページをご覧ください。 |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/digital-shift/ |
受付中 観光産業の活性化促進事業(令和7年度) | ・都内に事務所を有し、旅行者向けの事業を営む観光関連業界団体 ・都内で営業する観光関連事業者のグループ (グループは2者以上から成り、中小企業の観光関連事業者が2分の1以上を占めていることを要します。) |
東京都では、観光産業の活性化に向け、観光関連業界団体又は観光関連事業者グループが取り組む、生産性向上・新サービス開発、情報発信等の取組を支援しています。 | 下記(1)~(4)に要する費用 (1)生産性向上や業務効率化等により、所属事業者の業況・経営改善や業績向上を図る取組 (2)旅行者を獲得するための新サービス・商品開発等に向けた取組 (3)旅行者獲得等に向けた情報発信・環境整備等に関する取組 (4)共同で行う、所属事業者の人材確保・育成・定着等に関する取組 ※(4)は(1)~(3)と合わせて行うことが必要です。 【具体例】 ・旅行者の利便性を高めるネット販売システムの導入 ・業界団体又は構成員等に向けた観光に関する研修会の開催 ・業界やグループで取組むインバウンド獲得等に向けたPR動画制作 等 |
1団体(グループ)2,500万円 (調査費、広告宣伝費、人材確保費等一部経費は限度額500万円) | 2/3以内 (4者未満の観光関連事業者グループは1/2) | 令和7年4月1日から令和7年12月26日まで ※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了致します。 | 東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 上記の募集期間内に、必要事項をご記入の上、国が運営する補助金電子申請システム(jGrants)または郵送により必要書類をご提出ください。 ※募集の詳細については、下記東京都産業労働局ホームページに掲載される募集要領をご覧ください。 |
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/gyoukai/ |
受付中 インバウンド対応力強化支援事業(令和7年度) | ・都内の観光関連事業者 (宿泊事業者、飲食事業者、免税事業者、観光バス・タクシー事業者等) ※宿泊事業者を除き、中小企業に限る ・中小企業団体・観光関連事業者グループ |
東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の観光関連事業者等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入環境整備に向けた取組への支援を開始します。 | ①多言語対応(施設の利用案内・マナー啓発・HPの多言語化等) ②外国人向けグルメサイトへの登録・掲載 ③インバウンド対応に係る人材育成(研修会開催等) ④公衆無線LANの設置 ⑤キャッシュレス機器(クレジットカード・電子マネー・他通貨決済等)の導入 ⑥ロッカー・セルフクローク等手荷物預かり設備の導入 ⑦トイレの多機能化(男女共用多機能トイレの設置) ⑧ムスリム・ベジタリアン等の受入対応に係る整備(祈祷室の整備等) ⑨災害時における外国人旅行者の受入対応(防災マップの作成等) ⑩防犯カメラの設置 ※補助対象者が限られるものがございます。詳細はお問い合わせください。 |
○1施設/店舗等あたり上限300万円 ○1団体/グループあたり上限1,000万円 | 1/2 (①に関する取組については2/3) | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 申請書類や手続方法については、下記(公財)東京観光財団のホームページをご覧ください。 |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/welcome-foreigner/ |
受付中 【観光庁】地域における受入環境整備促進事業補助金(令和6年度)「観光地・観光産業における人材不足対策事業」 | 宿泊事業者 ※ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者、また、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊事業を営む者は補助対象事業者となりません。 ※ 補助事業を実施する宿泊施設の所有者と運営者が異なる場合においては、宿泊事業者でない者も、当該宿泊施設を所有又は運営する宿泊事業者と運営委託関係又は賃貸借関係等にある場合に限って、補助対象事業者になり得ます。ただし、補助事業を実施する宿泊施設の所有者又は運営者のどらかが旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けていることが必要です。 【補助要件】 (1)及び(2)の両方を、満たす必要があります。 ※補助事業を実施する宿泊施設の所有者と運営者が異なる場合においては、所有者または運営 者のどちらかが補助要件を満たす必要があります。 (1)次の①又は②のいずれかに該当すること ① 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等 登録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方 (ア) 計画申請手続き時に、登録番号の報告または登録申請送信メール(申請書類の作成後、作成 した申請書類を宿泊施設の所在地を所管する地方運輸局等に提出し、登録申請を行ったメール) の写しを添付してください。なお、計画申請手続き時に登録申請送信メールの写しを添付し た場合は、完了実績報告時までに、登録を完了させた上で、登録番号を報告する必要がありま す。補助事業者が登録を完了させることが出来なかった場合は、補助金の交付を受けられない場 合がありますのでご注意ください。 ② ①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内 閣総理大臣に提出する会社又はその子会社※1及び関連会社※2であり、かつ観光施設における心 のバリアフリー認定制度(観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱(令和2年12月24 日付観観産第1564号))の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方 ※1 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される「子会社」 ※2 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義される「関連会社」 (2)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、地域一体での求人活動等、人手不足解消のための 具体的な取組を行っていること ・計画申請にあたって、連携した団体(DMO・地方公共団体・観光協会・宿泊団体支部・公立 学校、その他地域で活動する団体)や、具体的な取組内容(PR 活動・セミナー、イベントの参 加又は開催)等をご記載いただきます。 ・原則として、過去3年以内の取組である必要があります。取組実績がない場合は取組予定でも 構いません。 |
本事業では宿泊業の人材不足解消に向け、設備投資などの効率化を通じ、人材の効果的な配置とサービス水準向上を強化する取り組みを支援します。 |
A 宿泊施設における、別紙1 に記載されているシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。) 備考:事業計画に申請理由の記入を要しない B A以外で、宿泊施設において実施する人手不足の解消に資するシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。) ※ 宿泊施設の運営に必要不可欠である人手不足の解消に資する設備・備品に限る。 備考:事業計画に申請理由の記入を要する |
1施設あたり500万円 なお、1 事業者(法人・個人)あたり3施設を上限とします。 | 1/2 | 令和7年3月24日 13:00 から 令和7年5月30日 17:00 まで【締切厳守】 ※参加申込(アカウント発行)は、5月23日 17:00 まで、計画申請は5月30日 17:00 までとなります。 ※公募期間内に、参加申込と計画申請の両方を完了している必要があります。 | 以下の特設Webサイトから参加申込の後、事務局からメールで送られてくる案内に従って、計画申 請フォームから申請してください。 ※ 提出後、事務局から自動返信メールが配信されます。提出後に自動返信メールが届かない場合 は、上記の特設Webサイトの問合せフォームから、状況を照会してください。 ※ やむを得ない理由により計画申請フォームからの提出が困難な場合には、事前に事務局までご 相談ください。 観光地・観光産業における人材不足対策事業事務局 TEL:0570-088015 9:30~17:30(土日祝日を除く) |
https://www.kanko-jinzai.go.jp |