免税店になろう! ~免税店の基本情報をご紹介します~
外国人旅行者と切っても切り離せないのが、ショッピング。土産物はもちろんのこと、日用品、飲食物、メイドインジャパンの電化製品・・・あらゆるものが、外国人旅行者にとっては、日本の魅力であり、滞在中にたくさんの買い物をしていきます。売上げをのばすために免税店、始めてみませんか?
免税店とは
免税店とは、外国人旅行者に対し消費税を免除して販売できる店(TAX FREE SHOP)のことです。
一方「DUTY FREE SHOP」も免税店と呼びます。こちらは輸入貨物に課される消費税・関税・酒税・たばこ税等を免除して販売する店のことで、日本では主に国際空港の出国エリアに存在します。
免税店になるメリット
免税店になると、外国人のお客様が増加し、売上の拡大が期待できます。なぜなら、免税店では外国人旅行者は消費税なしで商品を購入できるからです。
例えば10,000円の商品の場合、普通の店では消費税が1,000円かかり11,000円になりますが、免税店では10,000円で購入できます。出費の多い旅行者は、お得に買い物ができる免税店で買いたいと思うはずです。
その他にも、
- 非免税店との差別化
免税店になっていない近隣競合店との差別化になります。 - 地域活性化への貢献
地域で免税店が増えると、「TaxFreeエリア」としてアピールできます。地域名産品を販売することで、経済効果も期待できます。 - 国内不況時の売上確保
国内の景気と関係なく、外国人旅行者への売上増加が期待できます。
といったメリットが考えられます。
免税販売の対象
商品を免税で販売するには、対象となるお客様・商品・販売額に条件があります。
対象者
非居住者(日本に住んでいない方)への販売が免税の対象になります。外国人旅行者はもちろん、日本人でも条件に合う方は対象です。
外国人
非居住者(免税対象)
- 原則として非居住者
- 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者(上陸許可証の在留資格が「外交」「公用」)は滞在期間にかかわらず非居住者
居住者(免税対象外)
- 日本国内の事務所に勤務している
- 日本入国後6カ月以上経っている
日本人
非居住者(免税対象)
- 外国にある事務所に勤務する目的で出国し、外国に滞在する者で、日本での滞在期間が6カ月未満
- 2年以上滞在する目的で出国し、外国に滞在する者で、日本での滞在期間が6カ月未満
居住者(免税対象外)
- 原則として居住者
対象物品
原則、国外へ持ち出す通常生活に使用する物品が免税の対象となります。
一般物品:家電製品、衣類、カバン・靴、宝飾品、民芸品など
消耗品:食品、飲料品、化粧品、医薬品など


- 金・白金の地金、サービス料や修理代など形がないものは対象外です。
- 事業用、販売用として購入する場合は対象外です。
- 国によっては輸出入が制限される物品がある場合があります。
輸出入禁止・規制品目について(税関) - 個人用・お土産用以外(事業用など)は対象外です。
明らかに事業用(転売用)と疑われる個数や頻度の免税購入には注意してください。
判断の目安として、全国免税店協会発行の「本人確認・免税対象物品・品名登録に関するガイドライン」があります。
対象金額
同じ日に、同じ店舗で、同じ人が購入した一般物品・消耗品それぞれの合計額が5,000円以上の場合、免税販売の対象となります。
- 同一店舗で同日に購入する場合、消耗品は税抜50万円までが免税販売の対象です。一点で50万円をこえるものは免税販売できません。二点以上の場合、合計が50万円以下になる商品だけ免税販売の対象です。
一般物品
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上であること
消耗品
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲であること
一般物品と消耗品の合算
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲であること
- 一般物品に特殊包装を行った場合、「消耗品」の規定が適用される。この場合は「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円以上、50万円までの範囲であることが要件となる。