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【観光庁】「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」(令和7年度)

宿泊業
補助金・助成金
経営支援 インバウンド 施設・設備整備

 この補助金は、宿泊施設における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、宿泊施設のサステナビリティの向上に関する取組を支援する事業です。

支援対象 下記のようなサステナビリティに配慮した宿泊施設の設置・管理者等を対象に、必要となる設備、機器等の導入などを支援いたします。

【対象となる施設(例)】
旅行者が毎年一定数訪れている、または今後訪れると推定されることが前提条件となります。

■補助対象事業者
 宿泊事業者(※1)
 ※1 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。
 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2
 条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。

 ただし、同一事業者(※2)からの4施設以上分の本補助金への申請はできませんので、ご注意ください。
 ※2 代表者が同一、企業会計が同一(子会社(会社法第2条第3項)または親会社(会社法第2
 条第4項)、以下同様)いずれかに当てはまる場合
 
 以下に該当する事業者が本事業に申請可能です。

 ①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等登
  録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方

 ②①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣
  総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリ
  アフリー認定制度(観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱(令和2年 12 月 24 日
  付観観産第1564 号))の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方
補助対象事業 ■補助対象経費
① 宿泊施設において既存設備を入れ替える事で建物全体の省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)
・ 省エネ型空調
・ 省エネ型ボイラー、配管
・ 二重サッシ
・ 節水トイレ
・ 照明機器
・ その他建物全体の省エネに資する設備・備品

② 宿泊施設において新たな設備を導入する事で環境負荷低減や、CO2 削減に寄与する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)
・ 太陽光発電、蓄電設備
・ 温室効果ガス排出量計測システム
・ その他環境負荷低減や、CO2削減寄与に必要な設備・備品
補助限度額 1,000万円
補助率 1/2
募集期間 令和7年3月24日10:00~5月30日 17:00 ※締切厳守
申請先 下記「詳細URL」に掲載の「特設サイト」の公募申請の申請フォームにアクセスいただき、ご登録お願いいたします。
※事業詳細や公募要領等につきましても特設サイトにてご案内しております。
詳細URL https://r7shukuhaku-sustainability.go.jp

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宿泊施設の従業員が、外国人旅行者との接客時において外国語による意思疎通が困難な場合に、コールセンターのオペレーターが通訳を行う。
(2)翻訳サービス
施設内の表示や外国人旅行者からのメールでの問合せ等に関する翻訳を行う。

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【災害時対応】外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアル

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〈マニュアルの掲載内容〉
◆平常時から「やっておくべきこと」チェックリスト
◆第1部 初動対応のための基礎知識
◆第2部 災害の事前準備及び初動対応    
◆第3部 初動対応のための関連データベース

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