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【観光庁】地域における受入環境整備促進事業補助金(令和6年度)「観光地・観光産業における人材不足対策事業」

宿泊業
補助金・助成金
経営支援 施設・設備整備 ITデジタル化

 本事業では宿泊業の人材不足解消に向け、設備投資などの効率化を通じ、人材の効果的な配置とサービス水準向上を強化する取り組みを支援します。

支援対象 宿泊事業者
※ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者、また、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊事業を営む者は補助対象事業者となりません。
※ 補助事業を実施する宿泊施設の所有者と運営者が異なる場合においては、宿泊事業者でない者も、当該宿泊施設を所有又は運営する宿泊事業者と運営委託関係又は賃貸借関係等にある場合に限って、補助対象事業者になり得ます。ただし、補助事業を実施する宿泊施設の所有者又は運営者のどらかが旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けていることが必要です。

【補助要件】
 (1)及び(2)の両方を、満たす必要があります。
 ※補助事業を実施する宿泊施設の所有者と運営者が異なる場合においては、所有者または運営
 者のどちらかが補助要件を満たす必要があります。

 (1)次の①又は②のいずれかに該当すること
 ① 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等
 登録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方
 (ア) 計画申請手続き時に、登録番号の報告または登録申請送信メール(申請書類の作成後、作成
 した申請書類を宿泊施設の所在地を所管する地方運輸局等に提出し、登録申請を行ったメール)
 の写しを添付してください。なお、計画申請手続き時に登録申請送信メールの写しを添付し
 た場合は、完了実績報告時までに、登録を完了させた上で、登録番号を報告する必要がありま
 す。補助事業者が登録を完了させることが出来なかった場合は、補助金の交付を受けられない場
 合がありますのでご注意ください。
 ② ①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内
 閣総理大臣に提出する会社又はその子会社※1及び関連会社※2であり、かつ観光施設における心
 のバリアフリー認定制度(観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱(令和2年12月24
 日付観観産第1564号))の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方
 ※1 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される「子会社」
 ※2 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義される「関連会社」

  (2)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、地域一体での求人活動等、人手不足解消のための
 具体的な取組を行っていること
 ・計画申請にあたって、連携した団体(DMO・地方公共団体・観光協会・宿泊団体支部・公立
 学校、その他地域で活動する団体)や、具体的な取組内容(PR 活動・セミナー、イベントの参
 加又は開催)等をご記載いただきます。
 ・原則として、過去3年以内の取組である必要があります。取組実績がない場合は取組予定でも
 構いません。
補助対象事業 A 宿泊施設における、別紙1 に記載されているシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。)
備考:事業計画に申請理由の記入を要しない

B  A以外で、宿泊施設において実施する人手不足の解消に資するシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。)
※ 宿泊施設の運営に必要不可欠である人手不足の解消に資する設備・備品に限る。
備考:事業計画に申請理由の記入を要する
補助限度額 1施設あたり500万円
なお、1 事業者(法人・個人)あたり3施設を上限とします。
補助率 1/2
募集期間 令和7年3月24日 13:00 から 令和7年5月30日 17:00 まで【締切厳守】
※参加申込(アカウント発行)は、5月23日 17:00 まで、計画申請は5月30日 17:00 までとなります。
※公募期間内に、参加申込と計画申請の両方を完了している必要があります。
申請先 以下の特設Webサイトから参加申込の後、事務局からメールで送られてくる案内に従って、計画申
請フォームから申請してください。
※ 提出後、事務局から自動返信メールが配信されます。提出後に自動返信メールが届かない場合
は、上記の特設Webサイトの問合せフォームから、状況を照会してください。
※ やむを得ない理由により計画申請フォームからの提出が困難な場合には、事前に事務局までご
相談ください。

観光地・観光産業における人材不足対策事業事務局
TEL:0570-088015
9:30~17:30(土日祝日を除く)
詳細URL https://www.kanko-jinzai.go.jp
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