東京都障害者差別解消条例における合理的配慮の提供義務について
お知らせ
東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(平成30年10月1日施行)では、民間事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供※」が義務となっております。詳細は、下記チラシ及びHPをご覧ください。
また、令和6年4月1日より「改正障害者差別解消法」においても、同様に「合理的配慮の提供」が義務化されますので、併せてお知らせします。
※合理的配慮の提供
事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、建設的な対話に基づいて、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
【東京都HP】障害者差別解消に関する普及啓発
都の障害者差別解消に関する普及啓発をご紹介します。
【内閣府HP】障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
「障害者差別解消法」により定められている事項について理解していただくためのサイトです。
事例動画などで分かりやすく説明しています。
【内閣府HP】障害者差別解消に関する事例データベース
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などについて、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、
障害種別などに応じて検索できます。
なお、東京都及び(公財)東京観光財団実施の各種補助金もございますので、ぜひご活用ください。